フリーランスになると様々な税金を自身で払うことになり、思いのほか税金があらゆる場面で発生します。
しかし、節税対策の情報を自分で一から調べるのは面倒だし、とりあえず蓋をしておこうと先延ばしにしていませんか?
そんなあなたに、フリーランスにおすすめな節税対策5選をまとめてご紹介いたします。節税対策にお悩みの方は本記事を読んでみて、活用できるものがないかチェックしてみてください。
フリーランスにおすすめな節税対策5選
・そもそも節税対策とは?
・節税対策初心者おすすめ3選
・節税対策中級者おすすめ2選
そもそも節税対策とは?
今まで会社員生活を送っていた方々にとって、節税は馴染みのない言葉ですよね。しかしフリーランスになると、お金や税金に関することをしっかり学んで、自身で管理をしなければなりません。
節税は、売上を伸ばすことと同じくらい大切なことなんです。
ここでまず、節税について確認をしておきましょう。
節税とは、法律の想定する範囲内で、支払う税金を少額にすることをいいます。もし法律に抵触すると脱税です。処罰の対象になってしまいますので、知らぬうちに節税のつもりが脱税をしてしまっていた・・・なんて悲惨なことが起こらないよう、フリーランスの方々は自分の責任の元、正しい節税を学ばなければいけません。
節税対策初心者おすすめ3選
ーフリーランスの基本の節税:青色申告ー
フリーランスになると毎年必ず確定申告をしなければなりません。
その際、税務署に所得税の青色申告承認申請書を事前提出しておけば、毎年の確定申告で青色申告を選んで節税することができるのです。
※マイナンバーカードを作成し、電子申告が必要
青色申告の主なメリットの一つは、控除が最大65万円であることです。つまり、最大65万円も非課税となります。わかりやすく言うと、所得税の課税対象となる所得の金額を最大65万円削減できるので、その分税金を合法的に抑えることができるのです。
ー特産品をもらってお得に節税:ふるさと納税ー
ふるさと納税とは、自分の選んだ自治体に寄附を行った場合に、寄附額のうち2,000円を越える部分を、寄附金控除として申告することができる制度です。
寄附をすると、寄附金の使い道を選べ、地域に貢献することができます。
さらに、地域の特産物が寄附の返礼品として貰え、寄附金が税金から控除されるんです!
ふるさと納税は寄附した全額のすべてを納税額から差し引けるわけではなく、ふるさと納税として寄附金控除を受ける対象となる納付額は、その人の総所得金額の40%が上限なので、しっかりシミュレーションをしてお得に節税しましょう!
ー節税しながら老後資金を積み立て:iDeCoー
iDeCo-イデコ(個人型確定拠出年金)とは、簡単に言うと自分のための年金を自分で積み立てる制度です。
2022年5月より、加入年齢が「60歳まで」から「65歳まで」に拡大されました。
なお、65歳までiDeCoに加入できるのは、「国民年金の被保険者(加入者)」です。
掛金を払いながら預金や投資信託などで運用し、その運用益が非課税になるばかりでなく、掛金が全額まるごと所得控除の対象となります。
積立時の掛金については、毎年所得税と住民税が軽減されますし、利益が出てもその利益に税金はかかりません。また、受取時にも一定額まで無税となる大変メリットのある制度です。
節税対策中級者おすすめ2選
ー掛け金分を節税できる:小規模企業共済ー
「小規模企業共済」とは、個人事業主などを対象とした個人事業主の退職金のような制度です。
小規模企業共済に加入して支払った掛金月額は、1,000円から70,000円までの範囲内ですが、その全額を控除することができます。
最高で月70,000円ということは、70,000円×12カ月=84万円もの控除を受けることができます。
また、前払いをした場合には、向こう1年以内のものであれば控除することができるので、最高で168万円の所得控除を受けることができます。
ー住まいを活用:事務所兼自宅ー
自宅の一部を利用して仕事をしている場合、使用割合(=按分率)に応じて家賃の一部を経費に計上できるので、大きな節税効果が得られます。
自宅の一部を事務所として使用しながら仕事をするフリーランスの場合、家賃以外にも水道光熱費や通信費など、家事関連費(プライベートと仕事で混在している費用)はその使用割合(按分率)に応じて事業の経費として計上できます。
※ただし、直接仕事に関わるワークスペース以外でも経費に計上できるというのは、「青色申告」であることが前提です
一般的に自宅兼事務所の場合、事業部分の割合が大きいほど、必要経費となる金額は大きくなります。
しかし、事業部分の割合が大きくなりすぎると、住宅ローン控除を適用できなくなる場合があることに注意が必要です。
使用割合(按分率)に関しては曖昧な部分が多いので、判断が不安なら税務署で相談しましょう。